相続人調査と財産調査

相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を誰かに移転することです。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間が掛かります。
しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要です。

 

相続人調査と法定相続

誰が相続人になるかは民法で決められています。それを「法定相続人」と言います。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。相続人がすでに死亡している場合には、その相続人の分も必要です。
この相続人調査・戸籍調査は、手間と費用がかかりますが、これを怠ると、相続が思いのほか長期間に渡ったり、思いもしなかった相続人が出てきて、親族同士の争いに発展する可能性も考えられます。
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
「相続人が誰になるか、分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。

 

戸籍を収集する

戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になりますが、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要となりません。

 

相続財産とは

相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。
ですから相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。

 

みなし相続財産とは

相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金です。
死亡保険金や死亡退職金は、被相続人の財産ではありませんが、被相続人の死亡により、相続人が受取るものなので、相続によって取得したものとみなされ、相続税の対象になります。
なお、一定の非課税枠があります。

 

祭祀財産(さいしざいさん)とは

墓地、墓石、仏壇など祖先をまつるために必要な祭祀財産には、相続税がかかりません。