贈与の特例

 

このようなことをお考えではありませんか??

「相続税のこと、雑誌によく載っているけど、退職金ももらったし、今のうちから何か対策を始めたほうがいいのかな?」

「相続の時、兄弟でもめることのないように、自宅の名義を長男に変更しておこうかしら?」

「子供がマイホーム購入を検討しているから、援助してやろうかな。それって相続税対策にできないの?」

「孫が大学に入学できた!あいつも学費工面が大変だろう。よし、援助してやろう!」

 

生前贈与をこれからお考えの方へ

2015年に相続税基礎控除が大きく引き下げられて以降、今まで相続税がかからなかった方も、税金が課せられるケースが急増しています。首都圏でも、相続税課税対象者が2倍になるといわれているのです。

相続税対策として、一番効果が大きいのが生前贈与となります。上記のようなケースにも、対応できますので、ここでいくつかご紹介いたします。

 

1.暦年贈与

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が、3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に贈与税が低くなります。また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は以前より、5%低くなっております。

 

2.贈与税の配偶者控除

贈与の日において、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または、居住用不動産取得のための金銭の贈与を受けた場合に2,000万円まで無税で適用することができます。

 

3.相続時精算課税制度

2,500万円という多額を無税で贈与することができます。(相続時、相続税が発生する可能性がある場合もあります)値上がりする財産を早めに贈与しておくことで、値上がり分の相続税を節税することができ、大きなメリットとなります。また、相続発生時、既に贈与した財産の取り合いになることはないため、相続させたい財産を将来相続人にしたい方にあらかじめ生前贈与しておくことで、争いを防ぐメリットがあります。

 

4.住宅取得等資金の贈与

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合には、要件を満たせば、住宅資金非課税限度額までの金額については、贈与税の課税対象額に算入しないという優遇を受けることができます。

 

5.教育資金の一括贈与

この制度は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、直系尊属から子や孫に対して一人につき1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になる制度です。ただし、注意点として、子供が30歳までに使いきれず、資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されることとなっていますので、ご確認ください。

 

6.結婚・子育て資金の一括贈与

20歳以上50歳未満の方(平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に)が、結婚・子育てのために、金融機関等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出することで、父母や祖父母から受けた1,000万円までの贈与資金について非課税とする制度です。(一定の条件を満たす場合に限ります)

 

 

生前対策は専門家へ

生前贈与には上記のような制度が十分にそろっています。しかし、これらの制度も、条件や使い方が細かく決まっています。

ご自身で対策をすすめられて、いざ相続が発生したときに、「贈与として認められなかった…」と、せっかくの対策が台無しにならないように、われわれ相続の専門家へご相談ください。

 

tuyomi3okyakusamanokoe

 

otoiawasebana-