相続税の申告でお悩みの方へ

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相続税の申告について、『早く相談しておけばよかった…』そんなご相談者の方が増えています。

わたしたちはそのような方を一人でも減らしたいのです。

当サポートセンターでは、『相続税の申告が必要な方』、『相続税の申告が心配ない方』と、お客様の状況に合わせて、丁寧にサポートいたします!

 

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相続税の申告が必要な方へ

相続発生後(お亡くなりになられた後)では、「いまさら納税額を減額することはできない」、「もうすでに決まっている相続税額を納税するしかない」と考えている人は多くいらっしゃいます。しかし、相続発生後でも、相続税を減らすことができます。

 

<解決方法>
 

では、どのようにして相続税を減額させるのでしょうか? ここでは、主に3つの解決方法をご紹介いたします。

①    小規模宅地の特例を活用する

②    二次相続を見据えた遺産分割をする

③    土地を共有ではなく、分割して相続する

 

小規模宅地の特例を活用する

<特例の内容>

 

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地については、「決められた面積」を限度として、その評価額を「一定割合の減額」をすることが出来る特例です。自宅や事業をしている店舗の敷地などを配偶者や後継者が相続する際に、一定の要件を満たした場合に限り、その評価額を大幅に減額できます。

 

<特例の特徴>

【ポイント1】 最低でも土地評価額の50%以上を減額できます(限度面積の範囲内に限る)

活用次第で相続税の減額に大きく貢献することもあります。

 

【ポイント2】 選択の仕方によって、減額割合が変わります

小規模宅地等の特例を利用するには、土地評価の減額割合を確定するために土地の単価や面積、割引率などが関係してきます。自宅や自営を行っている土地、貸家やアパートの土地など、複数所有している場合、調整計算が必要となります。その際、「どの土地で特例を適用するか」によって、減額割合が大きく変わってくるのです。トータル的に考えて「どういう選択をすると有利になるか」を検討しなければなりません。特例を適用する土地は、一度選択したらその後の変更は認められませんので注意が必要です。

 

二次相続を見据えた長期的目線での遺産分割


「二次相続」とは、父・母・子という家族構成の場合、父親が先にお亡くなりになり、その財産を母親と子供がご相続することを「一次相続」、その後、母親がお亡くなりになられた際に子供がご相続されるのを「二次相続」と言います。

 

<一次相続>


まず一次相続から検討しますと、配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません。

この特例を活用すると、一次相続の時点での税負担は最小限にすることができます。 

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<二次相続>


次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、配偶者の税額軽減の特例を活用することはできず、先に亡くなった父親の財産も合わせてその総額が子供の相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければなることがあります。

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【ポイント】一次相続の時点で子供の相続分を増やすことで、二次相続の際の相続財産を少なくする

二次相続を考慮した納税総額考えると、一次相続の際に、敢えて「相続税を支払わなければならない額」を相続するということも必要かもしれません。一次相続の際に、税金がかからなくなるからといって、配偶者が財産を相続すると、一次相続・二次相続とトータルで考えたとき、結果的に多く相続税を納めるということになってしまうケースも少なくありません。

なかなかそこまで先を見据えることは難しいかと思いますが、相続税額を抑えるという点では必ず検討すべきことです。

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相続税に強い税理士であれば、トータルで最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案することもできます。

 

 土地を共有ではなく分割して相続する

土地を遺産相続した場合、各相続人の固有の財産として認めるため、「分割」するという方法と、分割しないで相続人全員で「共有」する方法があります。

共有とは、相続財産の現物分割が困難でその他の分割も望まない場合に、相続人それぞれが取得するのではなく、2分の1や3分の1といった割合で相続する方法です。相続財産によっては、共有でなく、分割したほうが、相続税額を減額できる場合があります。ここでは具体例を用いて説明しましょう。

 

<プラン①>兄弟で土地を共有で相続した場合


遺産分割協議によりこの土地を兄1/2・弟1/2の共有で相続しました。

この場合、兄弟それぞれ5億円で、合計10億円が課税対象となります。 

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<プラン②>真ん中で分筆した(二つに分けた)場合


この場合にはそれぞれの土地が別個に利用される土地(利用単位)と考えます。そのために別個に評価されます。

兄の土地は5億円(=100万円×500㎡)ですが、弟の土地は2.5億円(=50万円×500㎡)です。

この場合、兄と弟は別の所有者とみなされるので、結果として二人合わせての評価額は7.5億円になります。

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<結果>
プラン②の場合、7.5億円に対してのみ課税され、プラン①よりも2.5億円少なくなります。つまり相続開始後での遺産分割のやり方次第によって、相続税に差がつくのです。

※注意
しかし、土地の形状やその他の状況等によって、本来なら分筆をして相続する事が不自然と考えられる場合には、個別に評価することが認められない場合がありますので、注意が必要です。

 

相続税の申告には期限がございます

相続税申告の期限は相続発生から10ヶ月です。10ヶ月、というとまだまだ先の話、と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、実際のところ相続税申告では必要な書類も多く、取り寄せだけでもとても時間がかかってしまうこともあります。申告までには、多くの手続きがあるので、余裕をもって早めに始めましょう。

 

申告が遅れてしまった場合のリスク

では、もし、相続税申告が遅れてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
相続税が発生したにも関わらず申告納税していない場合、税務署から電話や書面で申告するように促されます。(税務署より「おたずね」が届きます)


それでも申告に応じない場合には、税務調査が入ることがあります。その場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。ですから、早めに「相続税が発生するかどうか」を知り、適切に手続きを始めましょう。

 

自分で申告した場合のリスク

「書類を集めるだけでしょ?自分でやってみよう!」とご自身で申告準備を始められた方が、後々、税務署に書類不備で追い返されてしまった…。しかも、その後、税理士に頼んだら、「申告期限が直前であるので追加料金がかかります」と余分なお金を払わなければいけなくなってしまった。というケースも少なくありません。


また、期限内に申告しても、申告漏れがあった場合、ペナルティがあることをご存知ですか?


申告漏れがあり、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあるのです。
安易に自分で申告しようとせず、後でリスクを負わないように相続税申告は専門家を活用することをおすすめいたします。お気軽に当センターにご相談ください。

 

相続税の申告が心配ない方へ

「相続対策はしっかりしました。だから、相続税の申告はしなくても大丈夫!」と、ご安心していらっしゃる方も多いかと思います。しかし、ご注意いただきたいのは、相続税申告は、相続税がかかる場合のみ申告が必要ということではないということです。
もちろん、相続財産の課税価格が相続税の基礎控除額の範囲におさまるケースであれば、相続税は申告不要となります。
しかし、「配偶者の税額軽減」の適用を受けようとお考えの場合は、税務署に対して「配偶者の税額軽減を適用させてください」と申告しなければ、この特例は適用できないのです。特例を適用する条件として、「相続税の申告」をする必要があるのです。
ですから、「相続税対策はしっかりしたし、相続税はかからないから、相続税は申告不要!」と考えていると大変危険です。
相続税対策をしている場合でも、「なぜ相続税がかからないのか」を示す必要があるのです。
相続税がかからないケースはこれだけではありません。「小規模宅地等の特例」などについても同様です。申告した上で評価額の減額を受ける事ができますので、相続税申告はしなければならないのです。これを知らずに相続税申告をせずにいると、税務署から10ヶ月後以降に申告漏れを指摘されるため十分注意しましょう。