延納と物納

相続税の納付は原則として全額を現金で納付しなければいけません。
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまい、多額の相続税をいっぺんに支払わなければならなくなってしまった。」というケースが見られます。

このように相続税の納付が急に発生し、一度に納めることが困難だという場合には、

「延納」や「物納」が認められています。

 

延納について

相続税は原則として全額を一時に納付しなければなりません。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
ただし、延納には、一定の割合を乗じて計算した利子税を支払う必要があります。

 

次に掲げるすべての要件を満たせば、延納することができます。

 

・ 相続税が10万円を超えること。
・ 金銭で納付することが困難である理由があり、かつ、延納する額がその納付を困難とする金額の範囲内であること。
・ 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
  ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
・ 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

延納することができる期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できるかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

 

物納について

延納しても納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納することが認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの「物
で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

 

次に掲げるすべての要件を満たせば、物納することができます。

 

・ 延納によっても金銭で納付することが困難である理由があり、かつ、物納する額が、その納付を困難とする金額を限度としていること。
・ 物納を申請する財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
  第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
  第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  第3順位 動産
・ 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
・ 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。