不動産・保険に関する手続き

遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更ですが、期限が定められていない為うっかり忘れないように分割協議確定後速やかにしましょう。

代表的なものは以下の通りです。

 

不動産の名義変更

相続不動産の売却

生命保険金の受け取り

預貯金の名義変更

 

不動産の名義変更

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親からそのまま引き継ぐ場合には名義変更しなくても、
住み続ける・保有し続けることが可能です。

しかし、名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、
 

・法定相続人が増え、財産を売却したくても出来ない
・遺産分割協議書を紛失し、自分の財産であることを主張できない

という事態になりかねません。

 

兄弟等がご存命の時は良いのですが、次の代、また次の代と当時を知るものがいなくなった場合には、

再分割ということも起こりえます。後々のトラブルを避けるためにも必ず行いましょう。


 

不動産の名義変更は、
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、
相続登記(不動産登記)と言います。

法務局で登記簿を閲覧すれば、
誰でもその不動産が誰の所有になっているか、
担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きを
しなくてはなりません。
(自分でも出来ますが専門家に依頼することをお勧め致します。)
 

また、被相続人と生前同居していなかったり、
遠方に暮らしていて、
土地の所在が解らないという方が多くいらっしゃいます。
(特に田、原野、畑、山林など)


生前から土地の所在は聞いておきましょう。

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不動産の名義変更の他に賃貸不動産であれば契約書の契約者変更、田畑等であれば農業委員会や土地改良区の名義変更等も必要になって来ます。

大事な事ですので、もう一度言います。不動産名義を変更しないと後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行いましょう。

 

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請

 

相続不動産の売却について

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。
 
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

不動産の売却をし、取得した時より(相続時の評価額ではありません。実際の取得額です。)高く譲渡した場合には、その利益に対して所得税・住民税が発生しますので注意して下さい。

 

生命保険金の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。

以下のケースを参考にしてください。

 

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

→保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
(遺産分割協議の対象となる財産ではありませんが、相続税の申告ではみなし財産として相続財産に加算されます。)

 

ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

→このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
(遺産分割協議の対象となる財産ではありませんが、相続税の申告ではみなし財産として相続財産に加算されます。)
 
但し、例外もありますので、一度専門家にご確認ください。

以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
よって遺産分割協議を待たなくても保険金の受取人は何時でも保険金を請求することが出来ます。ほとんどの相続人は死亡後速やかに保険金の請求をされております。
また、相続人以外の方が保険金の受取人であった場合でも、その保険金は受取人の財産となりますが、その場合相続人ではないのに相続税の納税義務者となります。

 

預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります

 

遺産分割が行われる前

被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。 凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
被相続人の預貯金を引き出さないと生活やその他支払が出来ないので直ちに引き出したいという方は、その預金だけの遺産分割協議書を作成することにより預貯金だけ先に名義変更することも、特定の口座のみ名義変更することも出来ます。
また、金融機関によっては遺産分割協議書が無くても
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
等金融機関所定の書類をそろえることで名義変更が出来る金融機関もあるようです。

 

遺産分割を済ませた後

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

 

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

 

金融機関では、相続するしないに関わらず、また、遺産の大小に関わらず、相続には戸籍が必要になるとお考え頂いた方が無難です。
 
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。ですから、直接問い合わせて確認する必要があります

そして、被相続人が死亡すると預貯金が引き出せなくなることを知っている方から、亡くなる前に預金を引き出した方がいいよと聞かされる方もいらっしゃるでしょう。確かに葬式費用などお金が掛かりますが、引き出したから相続財産では無いと思っている方は間違いです。死亡時に使っていなければ「現金」という相続財産です。


預貯金の名義変更の他に公共料金の引き落とし口座の変更・クレジットカードの廃止など他にも変更手続きが沢山あります。預金が凍結されるとそれら料金も引き落としが出来ずに現金で支払わなければならないこともあります。
相続はほんとに手間が掛かります。

以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。