相続財産とは

ここでは、相続することになる財産についてご説明します。
相続財産とは、被相続人に帰属していた権利義務のすべてをいいます。
権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産で、義務とは借金などの債務で、マイナスの財産です。
また、中には相続財産にならないものもありますのでしっかり調査をすることが必要です。
「ちゃんと財産は把握できているから」としっかりと調査をされない方が多いのですが、把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。(相続税では、3年以内の贈与や、相続時精算課税を適用した過去の贈与なども相続税の相続財産になります。)
また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。
後々のトラブルを避けるために、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

プラスの主な財産

不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

 

マイナスの主な財産

借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税など
保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

 

相続財産に該当しない主なもの

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金(相続財産ではありませんが、みなし相続財産として、相続税が課税されます。)
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。

 

相続財産の評価はどうする?

相続財産は上記のように、現金や預貯金などばかりではなく、土地や家などの不動産、さらには貴金属、書画骨董なども含みますので、その価値を金銭で評価する必要があり、その評価額に基づいて、相続財産の価額が決定されます。
相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われますが、実務上はほとんど、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」に従って評価することとされています。
相続財産を評価するためには、専門知識が要求されますので、専門家である税理士にご相談されることをおすすめします。