遺言書の種類

遺言書と聞いて、すぐに思いつくのが封筒に入った自筆の遺言だと思います。
しかし、遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや、口頭で言ったものなどは法的に「無効」になり、効力を生じないどころか、
かえってトラブルのもとになる可能性もあります。
また、種類によって取り扱い方が違ってきますので、遺言書を作成するに当たっては、十分な注意が必要です。
遺言書には一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印したものです。
メリットとしては、作成に費用がかからず、いつでも作成できるという手軽さがあります。
一方、デメリットとしては、様式不備により無効とされる可能性があります。また、作成した遺言書が盗難の被害にあったり、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失したりするケースもありますので、保管場所には十分気をつける必要があります。
よくある保管場所としては銀行の貸金庫があります。死後に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所かつ、生前は本人しか開閉することができないため、保管場所に適しています。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がオススメです。
メリットとしては、自書する必要がなく、公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になったりする危険性はほとんどありません。
また、遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。
一方、デメリットとしては、証人が2名必要であったり、費用がかかったりするなどがあります。

 

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。そのため、遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます。
メリットとしては、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる点です。
また、遺言の存在を公証してもらうため、偽造などの危険性が低くなります。
一方、デメリットとしては、こちらも費用がかかる点、証人が必要な点、保管上のリスクがある点などがあげられます。


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