相続税の申告・納付

相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。
ただし、すべての場合に相続税がかかるという訳ではなく、相続財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に申告する必要がない場合もあります。

※ 基礎控除額・・・3000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
提出は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署にします。
また、相続税の納付は原則として全額を現金で納付しなければいけません。
納付は所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることができます。

 

申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても期限までにしなければなりません。分割されていないという理由で申告期限が延びるということはありません。
相続財産の分割協議が成立していない場合は、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。その場合、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できませんので注意が必要です。
その後、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なる場合は、修正申告又は更正の請求をすることができます。

 

申告・納税しなければならないのにしなかった場合は?

納税義務が発生したにも関わらず申告・納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告・納税に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。 この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

 

申告した税額が実際より少なかった場合は?

相続税の申告書を提出した後に、申告税額が少ないことに気付くことがあります。
そうした場合、修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
これらの場合、不足税額のほかに延滞税や過少申告加算税が課せられることもあります。

 

申告した税額が多かった場合は?

相続税の申告書を提出した後に、申告税額が多かったと気がついた場合は、原則として法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
ただし、
・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった。
・申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた。
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた。
などの後発的な理由により更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内となります。

 

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?

もし、提出した申告書の漏れに気がついた場合は、税務署の調査が入る前に、自ら修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告をした場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れが50万円を超えた場合にはその超えた部分に15%の加算税がかかってしまうこともあります。
申告する際には、漏れのないように十分注意することが必要です。