再婚して遺言書があった場合の相続

相談時の状況

この案件は、弁護士の先生からご紹介いただきました。
亡くなられた被相続人の方には遺言があり、再婚された奥様がおられ、4人のお子さんがいらっしゃいました。

弁護士の先生と話をする中で、15年前に今回の被相続人のお父様の相続のときも相続税がかかっていたとのことで、今回の相続についても相続税の申告が必要になるのではないかということで、弁護士の先生からご相談をいただきました。併せて、相談時に遺留分の減殺請求に関してもご相談がありました。

 

当サポートセンターからの提案

今回の相続のポイントは、しっかりと遺言を残していらっしゃったので、その遺言の内容に沿って相続税申告業務を進めることが重要だと考えました。

同時に、依頼者より遺留分の減殺請求の処理について慎重に進めるよう依頼があったため、慎重に手続きを進めることに気を付けました。

 

結果

分割終了後、税理士より相続人全員にお会いし、遺言のとおりに分割したことを丁寧に説明し、印鑑を頂戴しました。

相続人の方々からは、これで全てが無事に完了したことに安心していただきました。

 

紹介元の弁護士の先生より

落合先生は、相続人の方と直接何度も細かく面談を重ねて説明し、納得をいただく申告をしていただき、大変有難く思っております。
今回のような込み入った案件もお願いできる信頼できる税理士であると感謝してくださいました。